いつもみなさん、ありがとうございます。
「御本尊の写真撮影」
「写真に撮影されていた飛び曼荼羅」
そして大石寺59世堀日亨も、『富士宗学要集』で、普通に日興書写本尊等を写真で載せています。『富士宗学要集』は後に創価学会、聖教新聞社から出版されていますが、このことで問題にされたことは一度もありません。以下の画像は『富士宗学要集』第9巻のものです。
ということは、本尊の写真撮影が禁じられるようになったのは近年に入ってからのことで、おそらくは写真に撮影されることで、教団側にとって不利益なことがあるので、禁じられたということです。
もしも本尊の写真撮影が「謗法」であるなら、熊田葦城に戒壇本尊の写真撮影を許可した大石寺自体が「謗法」になりますし、富士宗学要集に画像を載せた大石寺59世の堀日亨自身も「謗法」、またそれを出版した創価学会、聖教新聞社も「謗法」になる筈です。