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創価学会の元非活メンバー(現在は退会済み)による語り

日代八通譲状のこと。





いつもみなさん、ありがとうございます。
さて大石寺は『日興跡條條事』(真偽未決、偽書の疑い)をもってして、自山の正統性を主張しますが、それに対して西山本門寺は『日代八通譲状』(真偽未決、偽書の疑い)をもってして、日興から日代に相伝があったことを主張しています。


私からすれば、日蓮が本弟子6人を定めたように、日興もまた本六、新六を定めたと考えていますので、一人の弟子のみに付託したとは考えにくいでしょう。だいたい重須の北山は寂仙房日澄の後、三位日順が次の学頭になっています。
以前、ブログにも日興の後継者は大石寺は日目、北山は日代という風に両者に継がれたということを書きました。


「後継者は日目か日代か」



ただ大石寺系の教学圏内にいると、他山の相伝を知る機会も少なかろうと思いますので、西山本門寺が主張している日興から日代への八通の譲状をここではあえて紹介してみましょう。



「日代讓狀
雖定六人弟子日代者日興爲付嘱弟子可當宗法燈仍示之、
正和三年十月十三日                                 日興」


「日代置狀
日蓮聖人御法立次第日興存知之分弟子日代阿闍梨相伝之畢、仍為門徒存知置状如件、
正中二年十月十三日                                 日興」


「日代置狀
日興先年病床之時雖定六人弟子其後有日代己下弟子號六人外不可輕之、雖六人於違背者不限沙汰仍爲後證置狀件如、
正中二年十月十三日                                 日興」


「日代置狀
正中二年十一月十二日夜於日蓮聖人御影堂日興所給之御筆本尊以下廿鋪、御影像一鋪并日興影像一鋪、聖人御遷化記録以下重寳二箱被盗取畢、日興歸寂之後若弟子分中號相續人令出之輩者可爲門徒怨敵大謗法不孝之者也、於謗法罪者可蒙釋迦多寳十方三世諸佛日蓮聖人御罰、於盗人科者爲御沙汰可仰上裁若出來時者日代阿闍梨相續之可爲本門寺重寳、仍爲門徒存知置狀如件、
正中二年十一月十三日                             日興」



「日代置狀
聖人御門徒各別事者依法問邪正正本迹之諍也、日興之遺跡等法門異議之時者雖諍是非以世事之遺恨不可挾偏執就中於日代者在家出家共如日興可被思食候、門徒爲存知置狀如件、
嘉暦二年九月十八日                                 日興」


「與日代書
一熱海湯地事、
伊豆國走湯山東院尼妙圓任讓狀令知行畢、而弟子日代阿闍梨依爲付法讓渡所也、仍狀件如
元德三年十月十一日                                 日興」


「日代讓狀
日秀阿闍梨跡并御筆御本尊令補任日代阿闍梨所也、日興門徒等可存此旨也、若不用此狀者可爲大謗法之仁也、仍狀件如、
元德四年二月十五日                                 日興」


「日代置狀
定日興弟子事
本六人
日目
日華
日秀(付日代)
日禪(日善付日助)
日仙
日乗

新六人
日代
日澄
日道
日妙
日豪
日助

右所定如此日目日仙日代等本門寺佛法可爲大奉行也、但以日代阿闍梨爲日興補處大聖人御筆漫荼羅已下自筆御書等令相傳之可爲本門寺重寳也、本六人新六人共可被存此旨也、若號七十以後狀共此條條棄置之弟子等可爲大謗法之仁也、在家出家共爲守此狀仍置狀如件、
元德四年二月十五日                                 日興」

(以上『日代八通譲状』日蓮宗宗学全書第1巻、135〜139ページ)



大石寺は『日興跡條條事』の正本が大石寺に現存すると主張し、一方で西山本門寺は正本の臨写本が西山に現存するとして、互いに自山の正統性を主張して現在に至っています。
そしてどちらの文書も信憑性に乏しく、まして大石寺の『日興跡條條事』など後世に文字の一部を削りとった跡が四文字分あることがわかっています。