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創価学会の元非活メンバー(現在は退会済み)による語り

日興の書く元号と『日興遺誡置文』の元号との矛盾。




いつもみなさん、ありがとうございます。



今回は日興の用いる元号についてです。



興風談所発行の『日興上人全集』では、『佐渡国法花衆等本尊聖教事』に関して、次のような注記を付けています。



「『佐渡国法花衆等本尊聖教事』
本状の『元弘二年』は南朝年号であるが、御本尊の例でいえば日興上人は南朝年号を用いられない。ただし、富士・妙蓮寺蔵の御本尊に『元弘元年九月十三日』とあるが、この元弘元年は南朝年号ではない。つまり後醍醐天皇改元した元弘元年八月九日当時、幕府の推す光厳天皇北朝)はいまだ践祚しておらず、践祚する同年九月二十日までの約一ヶ月半は元弘元年が正式の年号である。践祚により年号が元徳三年に戻されてから、上人は北朝年号の『元徳』を用いられる。よって、『元弘二年』の年記を持つ本状を上人のものと断定することは躊躇される。」
(『日興上人全集』132ページ)



この記述から考えて、日興は天皇践祚からきちんと元号を書いていたことがわかります。
元徳3年(1331年)8月9日に後醍醐天皇元号を「元徳」から「元弘」に改め、幕府に詔書も下しますが、幕府方はこれを認めず「元徳」を使い続け、同年9月20日践祚した光厳天皇は正式に即位することとなります。
日興の書く年号は、この辺に厳密に基づいていまして、きちんと元徳年間の一時期のみを「元弘」と記しています。該当の時期の本尊の年号を『日興上人御本尊集』から見てみるとよくわかります。

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さて、そこで問題になるのは『日興遺誡置文』(二十六箇条)です。
創価学会は平成3年以降の第2次宗創紛争の折、この『日興遺誡置文』から「時の貫主為りと雖も仏法に相違して己義を構えば之を用い可からざること」(創価学会版御書全集1618ページ)と頻繁に用いて大石寺を批判してきました。
この『日興遺誡置文』の末尾の年号は以下のようになっています。創価学会版御書全集1619ページになります。

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画像を見ればわかる通り「元弘三年」と書かれています。
『日興上人御本尊集』を見ると、「元弘三年」と書かれた御本尊は一体も存在せず、全て「元徳四年」と書かれています。画像中の「元徳二二年」と「二」を重ねて書くのは「四」の字の別の書き方です。

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よって『日興遺誡置文』は、後世に作られた偽書の疑いが強いことになります。