気楽に語ろう☆ 創価学会非活のブログ☆

創価学会の元非活メンバー(現在は退会済み)による語り

本尊書写は法主一人の権能ではない。

いつもみなさん、ありがとうございます。



さて今日は昨日の続きみたいな記事です。
大石寺の教義では御本尊書写は「法主一人だけの権能」と考えられているみたいですけど、日興、日目の頃はそうではないよってことです。


日蓮在世中に日興も御本尊書写はしていました。
また日興在世中には、日目だけでなく日仙も書写をしています。
また大石寺5世日道の時にも、日仙は御本尊書写をしています。
さらに言えば6世日行の時にも日郷や日妙といった人がちゃんと御本尊書写をしています。


このことは堀日亨編『富士宗学要集』第8巻に「漫荼羅脇書」として載っています。そしてそのことについて、特に批判されたことはありません。つまり法主の在世中に別の僧侶が御本尊を書写することを日興も日目も日行も基本的に容認しています。


例えば日仙書写の漫荼羅については以下の4つが残されています。


元徳4年(1332年)2月、中之坊。
建武4年(1337年)5月、法華寺
建武4年(1337年)不詳、法華寺
建武5年(1338年)2月、中之坊。



特に1332年というのは、日興も日目も亡くなる前です。すでに日興は重須に引き、日目に譲られたと考えられます。
日目の在世中、また日道の在世中にも関わらず、日仙は普通に御本尊を書写して与えています。そしてそのことによって咎められたとか批判されたという文献は私の知る限り存在しないと思います。つまり容認です。