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創価学会の元非活メンバー(現在は退会済み)による語り

理境坊日義の預かり相承。




いつもみなさん、ありがとうございます。
さて今回は大石寺法主の相承の預かりの件についてです。


以前から書いているように、大石寺法主の血脈相承にはいくつか他者への預かりがあったりして断続的になる時期が見られます。


大石寺7世・日阿のこと」

大石寺13世・日院のこと」


まず大石寺第6世日時は第8世の日影に相承をしようとしたのですが、会津の雪国に日影がいたためにとりあえず第7世の日阿が代官として法主の座に登ります。その後、日阿は日影を呼んだのですが、なかなか来ることができず、日影到着の一月前に日阿は亡くなってしまいます。そこで一時的に在家の柚野浄蓮という人物が相承を預かり、それを日影に伝えるという方法が採られています。


次に13世日院なのですが、これは12世日鎮の付弟状に当時9歳の良王(日院の幼名)に大石寺を任せる旨が述べられています。
そして日精の家中抄では日院が13歳の時に大石寺にやってきたことが記録されています。
ですから少なくとも3年程度は大石寺法主不在の期間があったことがわかります。


加えて今回ご紹介したいのは、理境坊日義の預かり相承のことです。


日精の『家中抄』によりますと、慶長12年(1607年)に大石寺15世日昌は大石寺後継に要法寺の日就を定めます。
そもそも日昌本人が京都要法寺の出身であり、ここから23世の日啓まで9代に渡り、要法寺出身者が大石寺法主になることになります。
また日精の支援者であった敬台院が元々要法寺の信徒であったことも大きいかと思います。


日昌は元和8年(1622年)4月7日に亡くなりますが、問題はこの時で、次の日就の大石寺晋山が遅れまして、日昌が亡くなった後の4月23日に漸く本山に日就は到着することになります。
この期間、大石寺の血脈相承は理境坊日義が一時的に預かっていて、それを日就に相承するという方法が採られています。
この時のことを大石寺18世(17世)日精は次のように記しています。


「元和年中昌公終焉の後、同四月廿三日入院し理境坊日義に随ひ相承を継く」
(日精『富士門家中見聞』富士宗学要集5-260ページ)


さらに不思議なことなのですが、この「理境坊日義」という人物は、次の法主である大石寺17世(18世)日盈にも相承を授けています。これにより日盈は理境坊日義の功績を称えて「上人号」を贈っています。具体的に引用してみましょう。ここには日精も付記して記録を残しています。


「此の御消息は大石寺一院理境坊式部阿闍梨日義、寛永癸酉年九月十九日亥の刻病に臥して之を予に授けられ畢んぬ、日盈在り判
寺僧檀那孰れも見畢んぬ。
同月廿一日巳の刻遷化、当三代の間劫行不退殊に血脈相承等を預かつて相伝せらるるの条、他人に異るに依つて上人を贈り畢んぬ。
理境坊日義贈上人、日盈付属の御消息一幅御奉納の間筆を染むる者なり。
寛永十三年)子の十月十四日  日精在り判。
日盈御消息一幅を以って日精預かり候なり、仍て件の如し。月日前に同じ。」
(日盈記文、富士宗学要集8-50ページ)


ここから以下のことがわかるかと思います。


1、大石寺16世日就は先代の15世日昌に指名され、理境坊日義から相承を継いでいる。

2、日就の次に理境坊日義から相承を受けているのは日盈であり、したがって大石寺の17世法主は実質的には日盈になることになる。

3、日盈は理境坊日義の預かり相承に関して日義を称えて上人号を贈っている。

4、以上のことを実質的に大石寺18世にあたる日精自身が文書に記録して残している。


ということになろうかと思います。